管財案件の申告書を提出した先である自治体の税務課から、電話が来たことがあります。
「破産者の株式会社ABCで申告書を頂いた件ですが・・・」
「はいはい、何でしょ」
「事件番号を教えてください」
「はぁ・・・・管財人から通知が行ってません?」
「あー、いや、分からないんですよー」
なぜ事件番号が必要なのか確認してみたところ、破産管財人宛に作成される「交付要求書」には、当該番号を記載する箇所があるので、そのために必要とのこと。
今回は滞納地方税が無かったから、債権者通知の対象となっていなかったんでしょうか。
ということでこれ以降、申告書には、概要・事件番号を記載したメモを添付することにしました。
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