- 2011-03-04 (金) 20:01
- 管財税務
これはまず、従来からその会社の顧問をしていた税理士に依頼するのが、最もスムーズに作業が行われると思われます。
会社の状況が分かっているということもありますし。
しかし、次のような理由により、別のところに依頼するほうがいいこともありそうです。
・破産する法人が顧問料を滞納していたりして、顧問税理士がやる気が無い。
・顧問税理士自身が、「自分の経営指導不足により法人を破産に追いやった」と責任を感じていて、破産に関する申告を行う気力が無い。
・顧問税理士自身、破産に関する税務申告についての知識が不足しており、申告書作成能力に疑問がある。
それと、コストの問題も大切です。
依頼費用が「財団債権」として破産財団の負担となりますから、裁判所と相談することになります。
申告にかけることができるコストは、財団の規模によって変わってくるのでしょう。
そういうニーズを読み取って、税理士側も対応せねばならないと感じております。
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