- 2011-03-05 (土) 18:52
- 管財税務
破産管財の場合、いつが「残余財産確定の日」になるのかについての明文規定は無いようです。
ということで、すべての換価手続が完了した(財産が確定した)時点でとりまとめ・提出するのが望ましいと思います。
私の場合、以前は、「残余財産確定時点=最終の集会等が終わった時点」という考え方を持っていたこともありましたが、そうすると仮に還付がある場合、収納のタイミングとの兼ね合いで問題が生ずる可能性があるんですよね。
最後の集会が終わる → 税申告を行う → 還付金が発生 → 財団増えますやん。これはマズイ。
てな感じです。
ということで、換価手続きが完了し「もうこれ以上換価するものがありません」となった時点(=残余財産が確定した時点)で、速やかに手続きを行うように段取りを考えておくことが必要です。
手配する書類としては、
・財産目録
・収支計算書(換価完了時分)
となりますでしょうか。
この最終の税務申告により還付金が発生する場合には、管財人はその金額を破産財団に織り込む(収支報告書にその金額が記載される)のが原則ですので、その数字を早めに確定させ、かつ早急に還付を受けるよう急いで手続きをすることが肝要です。
(税務署からの還付税額の支払には、早くて1ヶ月前後、下手すると2ヶ月以上かかったりします)
なお最後の申告書の提出期限は、財産確定の日の翌日から1ヶ月以内です。
モタモタしているとあっという間に過ぎてしまいます。
(その期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日までです。更にタイトになるので要注意です)
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