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業務記録 Archive
成年後見人報酬の経費性
- 2011-11-23 (水)
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成年後見人である弁護士から依頼を受け、とある被成年後見人の確定申告。
不動産所得と年金。
で、必要経費に、成年後見人報酬を含めていいかどうかという話に。
・大丈夫でしょ。全額経費としてもいいのでは。
・いや、成年後見人報酬は、不動産所得に直接の関係は無いよ。だから経費性は無し。
・とはいっても、成年後見人業務として不動産の管理業務の類を全くしないわけではないから、按分で入れていいのでは?
というところで意見が分かれる。
さてどうしたもんか・・・。
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新規の管財税務案件で応対
- 2011-10-24 (月)
- 業務記録
新規の管財税務案件のオファーがあり、某弁護士と打ち合わせ。
半年前くらいの破産手続開始決定。
破産手続開始時の申告は・・・やっていませんか。では急ぎでしなければ。
欠損金の繰戻還付の適用は?・・・3年前から赤字申告ですか。では考慮不要。
消費税の課税売上高は・・・・破産事業年度とその1期前と、いずれも5000万以下。なるほど。
で、簡易課税の選択届出は・・・・不明か。では税務署に電話してヒアリングですな。
決算書とか試算表はどこまでできていますか?・・・・んー、ここまでですか。
では通帳コピーとか原始帳票を見せてください・・・・ほうほう、結構出来ていますね。
従前の経理担当者との連絡は取れますか?・・・・微妙ですか。ぬー。
では破産申立書を拝見。申立の経緯は・・・・なるほど。で粉飾はどうでしょう?やってますでしょうかねぇ?
では直近3期分の税務申告書と元帳をしばらく預ります。はいこれ預り証。
また連絡しま~す。
というような感じでした。所要時間90分。
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難しい相談
- 2011-10-12 (水)
- 業務記録
相談を賜りました。
仕入と売上を両方とも架空計上している会社があるとして、そこに税務調査が入って、そこらへんの取引について税務署に説明しなけりゃならないとするなら、どういうふうに対応したらいいもんでしょうかねー?
なかなか難しいケースですね。
正直ベースで回答しなければならないでしょうが、故意・仮装・隠蔽とみなされないように何とかしたいところです。
(架空計上だと、それだけで基本的には故意仮装隠蔽と判断される可能性が高いのですが…)
実際は、その会社の顧問税理士を踏まえての対応になるかと思います。
なので、その一連の取引を知っているのかいないのか、もしくは知らないフリをしているのか、ということについて確認しないといけないでしょうね。
その後、同業知人の知恵を拝借しました。
厳しく突っ込まれるでーという意見や、それほど深く追求されることはないんじゃないの?という意見とか。
さてこの件どうなることやら。
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弁護士法人への法人成シミュレートを実施
- 2011-08-28 (日)
- 業務記録
弁護士法人への法人成シミュレーションを実施。
法人化した場合の税負担や保険料負担などを考察。
今回、税金面での効果は、それほどは見込めず。
設立コスト+数年分のランニングコストが、消費税の免税効果でペイできるというところか・・・。
単に法人化するだけではアレなので、
各種規定を整備して、諸々の外部機関を活用して
数字的に損にならないような絵が描ければまずまずというところ。
さすれば弁護士法人の信頼性というアドバンテージを活用してもらう価値がありますな。
まぁ、「税金面の効果を期待したとしても、それは劇的な効果は見込めない」という感覚でいくのが正解だろうか。
とはいっても財布が法人個人と2ヶ所できるので、活用方法は個人事業主オンリーよりは多い。
法人化するかどうかは、節税や資産形成に関しての、弁護士本人の感覚によるところも大きい。
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破産申立前の案件に関与してみました
- 2011-03-18 (金)
- 業務記録
管財税務というわけではありませんが、破産申立前の案件についてのチェックを行いました。
依頼者は、これから破産を申し立てようとする弁護士。
「粉飾があるようだ」との話なので、3年分の決算書を横並びにして比較します。
で、該当しそうな取引先が見つかり、「この会社は?」と聞くと、関連会社であるとのこと。
というわけで、この会社との取引経緯やら詳細を聞いてみることにしました。
さてどうなることやら。
【その後】
残念ながら還付は困難の見込。
粉飾があることについては固いものの、どうも滞納の国税がかなりある模様。
あー残念無念。
【更にその後】
先日の破産申立前の案件でチェックしていた件、残念な結果にはなったものの、
申立代理人の弁護士の好意により、粉飾の存在について私が作成したレポートを申立書に添付する方向で進めてくれることに。
申立の際「破産に至る経緯」を記すに際し、粉飾決算の存在については充分に確認・検討するのが大切なので、それに対して使えると判断してくださった模様。ありがたや~。
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申告書には「事件番号」を記載したメモを添付する
管財案件の申告書を提出した先である自治体の税務課から、電話が来たことがあります。
「破産者の株式会社ABCで申告書を頂いた件ですが・・・」
「はいはい、何でしょ」
「事件番号を教えてください」
「はぁ・・・・管財人から通知が行ってません?」
「あー、いや、分からないんですよー」
なぜ事件番号が必要なのか確認してみたところ、破産管財人宛に作成される「交付要求書」には、当該番号を記載する箇所があるので、そのために必要とのこと。
今回は滞納地方税が無かったから、債権者通知の対象となっていなかったんでしょうか。
ということでこれ以降、申告書には、概要・事件番号を記載したメモを添付することにしました。
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