勤務弁護士とか、独立してそれほど年数が経っていない弁護士の経理を見ていてよくあることですが、
一冊の通帳に、事業に関連性のある収支とない収支が混在しているケースがあります。
確定申告をするなら、このような混在はできるだけ避けたほうがいいです。
その理由ですが、まず、実際の事業の収支を確認する上で手間がかかるからです。
(確定申告においては、事業に関連性のある収支だけをピックアップしますので)
また、もし税務調査等があった場合に、場合によっては事業とは関係ないところのカネの流れを説明しなくてはならなかったりと、色々とややこしくなるからです。
(余計な詮索ネタを与えることにもなりかねません)
なぜこのような混在が起こるかということですが、
・勤務弁護士としての給与の振込口座を、(独立後も)そのまま使用している
・国選報酬の入金口座などを、当初個人の生活費口座に指定していた
というのが理由として想定されます。
ということで、弁護士の経理を行うにあたっては、
・早いうちから事業専用の口座を作る。(アソシエイトでもそのほうが望ましい)
・弁護士業務に関する収支はその口座に集約させる
・弁護士業務と関係ない個人的収支についてはその口座を通さない。
ようにするほうが望ましいですね。
で、もし仮にその事業用口座に家事関連の入出金が行われた場合には、その額を速やかに出入金するのがオススメです。
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