- 2011-09-23 (金) 11:42
- 法律事務所の経理
事件費。
事件処理のためにかかった経費。
って一体、具体的には何ですねん?
という思いがあります。
新しく関与し始めた弁護士の経理データを見ておりますと、前年の経理処理において「事件費」という科目が存在することが多く、何の支出を以ってその科目を使用しているのか?と悩むことも結構あります。
先般入手した書籍にそれを暗示する?記載がありました。
・事件の打ち合わせのための費用 →事件費
・事件の依頼者と親交を深めるための費用 →接待交際費
・将来の事件の紹介を期待して人脈を広げるための費用 →業務拡張費(広告宣伝費)
<法律事務所のためのパソコンマニュアル –弥生会計編Ver.2–>
(41ページ目:飲食費関係についての記述より抜粋)
なるほどー。
しかし記帳代行をしている場合には、領収書が一枚ペロッとあるだけなのが通常なので、区分けが難しい。というか無理。
まーその場合には、どう解釈してもいずれも経費!ってことで割り切るしかありませんね。
【追記】
事件費についての記述。
法律事務所の経理と税務 (出版:日本弁護士連合会) にて、
「費用実費相当額を収入に計上した場合に、当該金額に対応する費用の支出を、一括して「事件費」に計上する」
とあるそうな。
ということは具体的な支出内容が云々というより、実費含めて売上計上しているときにそれに対応する費用(要は実費支出額)をぜーんぶ「事件費」とする、ということですな。
定義については分かりましたが、結構微妙・・・。
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