- 2011-03-18 (金) 16:26
- 用語(破産法)
管財業務において外せない用語として、この「破産債権」と「財団債権」があります。
この用語に関しての理解は、管財税務上においても大切です。
【定義】
■破産債権とは:
・破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、財団債権に該当しないもの(破産法2条5項)
・政策的に、破産手続開始後の原因による債権も一部、破産債権に加えられている。
■財団債権とは:
・破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権(破産法2条7項)
・原則的に、破産手続開始「後」の原因により発生する。
・本来的には、破産手続の遂行に伴って必然的に発生する債権をいう。
【異同】
■破産債権
・破産手続内でのみ行使可能
・債権調査の対象となる(届出・認否・確定など)
・弁済方法は配当手続のみ
・免責対象となる
■財団債権
・破産手続外で行使される
・債権調査の対象とならない(確定が必要な場合は訴訟による)
・任意の方法で弁済できる
・免責対象とならない
・・・・・
財団債権となるものは任意弁済可能なので、債権者平等の考え方からいうとむやみに認めるわけにはいかないが、とはいっても破産管財業務の適正な遂行のためにはどうしても必要になるものというのも存在するので、必要最低限なものは破産手続外でも行使できるようにしましょう。
・・・という考え方になるのでしょうか。むぅ。
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