- 2011-03-17 (木) 23:01
- 管財税務
未払賃金や退職金などを、破産債権に対する配当として支払った場合の話です。
賃金や退職金の支払というのは「所得税法上では源泉徴収をすべき支払」となるのですが、このような債権に対する配当をする際に、破産管財人が源泉徴収をする義務があるか?という論点があります。
これについては、平成23年1月まで、通達等でもあまり明記されておらず、時々悩むことがありました。
実務的には、これらの場合に源泉徴収がされることはほとんどないでしょう。
裁判所の指導・運用でも、特に源泉徴収は必要とされていないようです。
で、判例では、「退職金債権に対する配当から源泉徴収する義務がある」としたものがあり(大阪地裁平18.10.25)、実務的には一石を投じていました。というか、こんなんやってられませんわーという実務界の話があったところです。
その後これは上級審で取り消されました(最高裁平23.1.14)ので、管財人側としてはやれやれというところです。
また、上記最高裁判決を受け、国税庁Webでも「お知らせ」なるものが載りました。
http://www.nta.go.jp/gensen/oshirase/index.htm
(注:上記アドレスは記事作成日現在のアドレスですが、今後、別アドレスになる可能性があります)
これによりますと、「すでに源泉徴収した分は過大納付になるため、破産管財人は還付を受けることができますよ」という話になるみたいですが、結局その分は、管財人→退職者と流れて、その退職者が今度は確定申告しなさい、という話になりますので、なんだかなぁというところですね。
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