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破産手続における「残余財産の価額」とは?

【注意】以下の記述は、平成22年税制改正により、平成22年10月1日以降破産手続開始決定となった法人については、考慮不要となっております。



破産法人の清算所得計算においての「残余財産の価額」をどう計算するか?ということについてです。
この価額は、管財業務にて作成される「財産目録における換価額」とは別になるのが通常です。

残余財産の価額は、解散時B/Sの「資産-負債」をスタートとし、そこから解散時資本金をマイナスした金額がイメージになります。
破産するような会社は通常、「資産-負債」は大幅にマイナス、つまり純資産の部が大幅にマイナスになるので、基本的には残余財産は生じません。

清算確定申告書に添付する別表20(3)には、「残余財産の価額=0」「最終の清算所得金額の数値=0」と記すことになるのが普通です。



なお、通常の(破産手続を経ない場合の)残余財産の価額は、

 ・資産価値のある資産を売却して現金化する。
 ・売掛金等の債権を回収して現金化する。
 ・買掛金当の支払うべき債務を支払う。

以上の手続きを経た後に残った財産、として計算されます。

破産の場合は、支払うべき債務がやたらと多いので、通常は残余財産が算定されないと判断します。

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