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破産者が個人の場合の源泉所得税の納付

質問を賜りました。

法律事務所で事務をしているのですが、管財報酬の源泉税の納め方がよくわかりません。
破産者が法人の場合、法人の所轄税務署から整理番号のついた納付書を取り寄せて、同税務署に源泉税を納めております。

その一方、破産者が個人の場合は、必ずしも源泉徴収をしなくてよいことと思いますが、管財人の意向により納める予定でおります。税務署は管財人が弁護士として納めている最寄の税務署です。
こういう場合の納付書の記載方法・整理番号についてはどのように扱うべきと考えればよろしいのでしょうか?

なお税務署に質問したところ、確たる回答が得られず、09~番号(?)の納付書で管財人の名前・住所で納めればいいのではないですかねぇ…!?とのことでした。
何かご教示いただけましたら幸いです。



これは初めて聞くケースですねぇ。

ご指摘のとおり、破産者が個人の場合、管財報酬だからといってすべてのそれに対して源泉をせねばならないということではありません。
管財報酬についての源泉をする必要があるか否かは、その個人が破産従前において「源泉徴収義務者であったかどうか」で判定することになります。
なので、要件に該当しなければ、そもそも源泉する必要は無いでしょう。

それでもなお、管財人として「とりあえず1割でも先に源泉しておきますわー」というのであれば、まぁ税務署としては断る理由も無いのかもしれません。


で、質問の中にある「管財人の名前・住所で納めればいいのでは」というところですが、これは、
・納付書はその弁護士の納付書を使う
・徴収義務者のところにその弁護士の名前があるが、それに破産者の氏名を補記する
という使い方を想定しているのではないでしょうか。

具体的に言うと、
・破産者:「山田太郎」
・管財人:「佐藤次郎」
である場合に、

・佐藤次郎先生が(従業員給与に対しての源泉の納付とかで)通常使っている納付書を用い、
・その納付書の下のほうの徴収義務者欄に「佐藤次郎」とタイプされているところに、
・手書きで「破産者 山田太郎 破産管財人」と補記して、
・「破産者 山田太郎 破産管財人 佐藤次郎」という名前で納付してはどーですか?
というようなことを想定しているのではないかと思います。


したらば
「破産管財人である佐藤次郎」が「弁護士である佐藤次郎」へ支払った報酬
に対する源泉を納付したことになります。
で、それに基づいて、後日、「弁護士である佐藤次郎」の確定申告を行う、と。


まぁ、そこまでやるのが正解なのかどうかはよく分かりません。
でも、特に文句は出てこないと思いますねー。


:::

(2012/04/23追記)

上記のようにして納付する際に、納付書の右上にあらかじめ印刷されている、8ケタの整理番号は二重線で消しておいたほうがいいかもしれません。

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