- 2011-04-09 (土) 10:57
- 管財税務
破産管財人というのは裁判所が選定するのですが、通常は弁護士がなるのが普通です。
(ちなみに現行破産法においては、破産管財人は個人に限られていますので、弁護士法人が破産管財人となることは認められていません) →どうやらそうでもないらしい。
で、弁護士は、破産管財人となりたいときは事前に裁判所に手を挙げておきます。
事前エントリー制のようなものです。(管財人となるための必須研修などもあるようです)
裁判所は、破産管財人を決める際は、そのエントリーされた弁護士の中から「ではこの案件はこの人に」という形で依頼します。
破産管財業務は膨大な事務作業を伴うのが普通で、かつ当事者も多岐に渡りますから、事務処理面でミスがなく、かつノウハウのあるところを破産管財人に選ばないと、という感じでしょうか。
その意味では、
・能力ある弁護士と事務員がいる事務所
・これまでの実績(財団形成・配当率)がある事務所
というのが選ばれやすいのかなーという印象です。
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