- 2011-05-01 (日) 15:05
- 管財税務
とある破産管財人が行った税申告につき、こんなんがあったそうです。
課税仕入れにかかる消費税の還付請求(還付税額2億6005万円)
→税務調査 →課税仕入の要件を欠くとの認定
→還付税額を2993万円に減少させた修正申告書を提出
→2993万円は還付されるが・・・
→当初の2億6005万円と2993万円との差額について、過少申告加算税が課される!
マジですかいなとしか言えませんが、過少申告加算税の規定からいうと、課されざるを得ないというか・・・
ということで、このようなケースで過少申告加算税を防ぐには?
・まず2993万円の還付申告を行う
・その後(その翌日でもOK)、正しい還付税額は2億6005万円であるという更正の請求を行う。
とすれば、もし更正の請求が却下されても、ペナルティは課せられない。
一般的な動き方として
課税仕入や売上値引・貸倒の要件を充足しているかが微妙である場合には、
・まず固いところで申告
・その後、ダメモトレベルの還付申告(更正の請求)を行う
ようにする。
最初から一緒にまとめて申告しないほうがリスクヘッジになる。
以上、出典「新版 弁護士業務にまつわる税法の落とし穴」(清文社)
(この本は何回読んでも新しい発見があります)
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