質問を賜りました。
破産に係る税務で、下記の事項についてご経験等ありましたらお教えいただければ幸いです。
年末調整過納額の還付の質問です。
(事例)
H27.12月に年末調整還付金として合計50万円を30名の従業員に還付しました。
上記のうち20万円をH28.1月の源泉所得税に充当し、H28.1月は0円の源泉税納付書を税務署に提出しました。
年末調整控除未済額が30万円ある状態で、破産手続き開始がありました。
源泉所得税の年末調整過納額の還付請求を税務署に提出し、年末調整控除未済額30万円を会社の破産管財人に還付してもらう予定です。
源泉所得税の年末調整過納額の還付請求の際には、”給与等の支払者が、年末調整により過納額が生じた給与等の受給者各人から過納額の請求及び受領の権限の委任を受けている旨の「委任状」を作成し、各人の印鑑を押印して提出する” とあります。
ここで問題が生じております。既に会社は破産し、従業員はいない状態であるので、30名全員の印鑑を押印した委任状を作成することが、実際には不可能な状況です。
このような状況では、源泉所得税の年末調整過納額の還付を諦めざるを得ないのでしょうか?
実務上、他の手段があるものなのでしょうか。例えば、代表者や破産管財人の押印のみの委任状でOK等。
よろしくお願い致します。
ズバリ経験がありません!(申し訳ありません)
とはいえ、さてどうなんでしょう、委任状の手配が出来ないという上申書を添えて、破産管財人だけの名前で、還付請求を行うことになるケースかと思います。
感覚としては、破産法人として納税額の過納状態にありますので、何らかの形で破産財団に取り戻すことができるのではと思います。
(知人の管財人経験者に『経験ありませんか?』と聞いてみますので、なにか趣深い事例にあたりましたら、またここに記します)
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