- 2013-05-01 (水) 16:13
- Q&A
質問を賜りました。
破産申立する法人の代理人なのですが、申立代理人報酬に対し支払調書を作ったり、退職する従業員に対して源泉徴収票を作成したり、という義務はあるのでしょうか?
そこらへんの考え方について教えてください。
破産申立代理人に支払う弁護士報酬があるときには、所定の源泉所得税を徴収し、それを納付しなければなりません。
これをするのは、法人の義務ですので、申立代理人としても見過ごすわけにはいかないでしょう。
で、それについての支払調書を作成することになるのですが、それについては、
「税務署への提出は義務」
「弁護士への提出は任意」
となります。
でも同じものを1枚作るのも2枚作るのも、手間としては変わりませんから、2枚作って、1枚は税務署へ、もう1枚は弁護士へ、とするのが一般的です。
退職従業員に対する源泉徴収票についてはちょっと扱いが異なります。
給与から天引した源泉所得税を、所定の期間内に納付する、ということは上記弁護士報酬と同じなのですが、
その源泉徴収票を作成することに関しては、
「従業員への交付は(金額の多寡にかかわらず)義務あり」
「税務署への提出は一定の額以上のものについて提出義務あり」
となります。
従業員にとっては、その源泉徴収票を持って再就職先で年末調整したり、はたまた個人で確定申告をしたりしますので、出していただかないと困りますねぇということになりますから、これは申立前の業務の中で忘れてはならないものとお考え下さい。
(実際には、破産手続開始決定後に、破産管財人が作成していることもありますけどねー)
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