質問を賜りました。
管財人が換価手続き中に財団から放棄した抵当権付き不動産は、破産法人の申告上どう考えればいいのでしょうか。
売却したわけでもないので、会計処理もできないように思います。
結果、換価終了時に最終申告をする際、決算書上の資産の部に残ってしまい、残余財産確定とはならないような気がしてしまいます。
管財人からはよくあることと言われ納得もしており、税務署に問い合わせ中ですが、返事が中々こないもので困っております。
勘違いしていのるかもしれませんが、教えて頂けると幸いです。
(1) まず、申告上においてですが、これは管財人においてはノータッチです。([管財税務]新版 P.219あたりを参照)
財団から放棄した時点で、当該不動産の管理処分権が「破産管財人」から「破産法人そのもの」へ移ることになりますので、管財人がいろいろやりたくても、もはやできないよね、だからしゃーない。という流れになります。
(2) んでもって、会計上の処理についてはどうするの、BSにそのまま載せておくの、という点ですが、
これについては(これが正しいのかどうかはわかりませんが)「固定資産放棄損」という科目で、特別損失処理を行っています。
ただ、税務上、これを損失として処理していいのか?という疑問は残ります。ご質問内容にもありますとおり、破産法人を主体として考えたときには、所有権が完全に手放されたというわけではないからです。
なので、これまた曖昧な処理かもしれませんが、当該放棄損相当額を別表四で加算調整しています。
という感じで、会計および税務上の処理を整えて、申告作業を行う。私の場合はそんなところですねー。
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