- 2014-09-08 (月) 10:23
- その他
破産法人の過年度申告書を提出する際に、申告書の代表者欄を、
「従前の代表者名にすべきなのか?」
「破産管財人名にすべきなのか?」
悩むことがあります。
例えば、
・破産法人A
・代表取締役 B
・平成26年7月に破産手続開始決定
・破産管財人 弁護士C
というときに、
平成26年8月に、未申告である平成25年1月~12月の申告をする場合で、
その法人税申告書に記載する代表者名のところを
代表取締役Bとするか、破産管財人弁護士Cとするか、って話です。
これについては、「破産管財人弁護士C」が正解のようです。
「代表取締役Bだ」と間違い、というものでもありませんが、
申告書に記載すべき代表者は、「申告時点(申告書提出時点)でのもの」を記載する、というのが正しい運用のようですね。
(そもそも破産管財人が法人の代表者なのか、という疑問はまだ残らないでもないですが…)
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