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2015-11
破産法人の中間申告が不要である根拠(法人税)
質問を賜りました。
メイン記事の2011-08-08「中間申告・予定申告はしなければならないか?」の追記で、
” 中間申告というのはそもそも『清算中の法人』については適用がありません ” という一文が気になりました。
よろしければ、根拠となる条文等を教えて下さいませんか?
法人税法71条です。同条は中間申告の条文ですが、第一項の最初のカッコ書きで「清算中のものを除く」と記されております。
第七十一条 (中間申告)
内国法人である普通法人(清算中のものを除く。次条第一項において同じ。)は、・・・略・・・税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
なお、消費税法においてはこの趣旨の条文はありません。間違えやすいところですのでご注意下さい。
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