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2013-09
滞納国税との相殺
- 2013-09-26 (木)
- 管財税務
滞納の国税があるときに、新たに申告を行って還付税額を発生させるとしたときには、
国税通則法57条により、強制的に充当されることになるが、
これが民法や破産法との関係で、なにかバッティングすることはあるのだろうか?
実務的には、「滞納がありますので今回の還付金はそれに充当しますよーん。ハイこれが新しい交付要求ね」
といって新たな通知書がペラッと送られてきてオシマイ、しか経験が無いのだが。
(もう少し検討を加える予定)
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空白の申告期間がある場合
- 2013-09-13 (金)
- 管財税務
空白の申告期間がある法人が破産して、「財団がそれなりにあるから、まぁ申告しましょうかね」となったときに、
ではどれくらいの精度で、どの期間分を行うか、は判断が難しいところですなあ。
・破産手続開始決定日の属する事業年度
・決定後、残余財産確定事業年度まで
を申告すれば、まぁ管財人としての責務は果たしているのではないかと思いますが。
いずれにせよ、何らかの申告をするなら、税務署との事前すり合わせは、避けて通れないと思うし、
法人名義の預金通帳の履歴を取り寄せたりして、どれくらいのレベルで取引が復元できるか、を判断しながら、
・期間の取引を拾って損益を認識して決算を組んでいくか、
・資料散逸の場合のやむを得ないケースでの申告方式で乗り切るか、
を決めていくことになるんでしょうな。
(もう少し考えてみよう)
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