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2011-10
新規の管財税務案件で応対
- 2011-10-24 (月)
- 業務記録
新規の管財税務案件のオファーがあり、某弁護士と打ち合わせ。
半年前くらいの破産手続開始決定。
破産手続開始時の申告は・・・やっていませんか。では急ぎでしなければ。
欠損金の繰戻還付の適用は?・・・3年前から赤字申告ですか。では考慮不要。
消費税の課税売上高は・・・・破産事業年度とその1期前と、いずれも5000万以下。なるほど。
で、簡易課税の選択届出は・・・・不明か。では税務署に電話してヒアリングですな。
決算書とか試算表はどこまでできていますか?・・・・んー、ここまでですか。
では通帳コピーとか原始帳票を見せてください・・・・ほうほう、結構出来ていますね。
従前の経理担当者との連絡は取れますか?・・・・微妙ですか。ぬー。
では破産申立書を拝見。申立の経緯は・・・・なるほど。で粉飾はどうでしょう?やってますでしょうかねぇ?
では直近3期分の税務申告書と元帳をしばらく預ります。はいこれ預り証。
また連絡しま~す。
というような感じでした。所要時間90分。
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領収書の宛名はどうする?
例えば「甲山乙男先生」の「甲山乙男弁護士事務所」の場合、領収書の宛名については、
・甲山乙男弁護士事務所(様)
・甲山(様)
というのが一般的でしょうが、別にこのとおりじゃないとダメというわけではなく、
・上(様)
でも問題はありません。
ぶっちゃけ、未記名でも、支出の事実が間違いないのであれば、構わないと思います。
と断言するのはアレな面もあるのですが、
所得税の必要経費や法人税の損金を認識する上で、「領収書には受取る側の氏名または名称を記載しなければならない」という規定はありません。(所得税法や法人税法においてはその旨は明文化されていません)
ただ、消費税法においてだけは若干様相が異なります。
消費税において経費処理をするため(=仕入税額控除を受けるため)においては、相手から受ける領収書には、こちら側の氏名または名称を記載しなければならないことになっています。(一部例外はありますが)
なので結論としては、「苗字くらいは書いといてもらってくださいな。カタカナでもいいし」ということになります。
がしかし、領収書を貰う際にこちらの名前を明らかにしたくないケースってのも実際はありますから、弾力的に判断したいものです。
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難しい相談
- 2011-10-12 (水)
- 業務記録
相談を賜りました。
仕入と売上を両方とも架空計上している会社があるとして、そこに税務調査が入って、そこらへんの取引について税務署に説明しなけりゃならないとするなら、どういうふうに対応したらいいもんでしょうかねー?
なかなか難しいケースですね。
正直ベースで回答しなければならないでしょうが、故意・仮装・隠蔽とみなされないように何とかしたいところです。
(架空計上だと、それだけで基本的には故意仮装隠蔽と判断される可能性が高いのですが…)
実際は、その会社の顧問税理士を踏まえての対応になるかと思います。
なので、その一連の取引を知っているのかいないのか、もしくは知らないフリをしているのか、ということについて確認しないといけないでしょうね。
その後、同業知人の知恵を拝借しました。
厳しく突っ込まれるでーという意見や、それほど深く追求されることはないんじゃないの?という意見とか。
さてこの件どうなることやら。
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売上にならない収入・経費にならない支出
- 2011-10-02 (日)
- 法律事務所の経理
一般的に
入金=売上
支出=経費
という考えからスタートしますが、そうでないケースもあるよってことで。
●通帳などへの入金があったにも係わらず、売上(事業収入)とはしないもの。
・立替実費の入金
→立替金の回収だから。なお、実費の支払時に経費処理していないことが前提。
・預り金の入金
→預っているカネだから。預り口座へ入金させるのが原則。売上口座に入金されたら速やかに預り口座へ振替すること。
・預金利息
→利子所得としてカウントする。事業所得を構成しない。確定申告の際は無視。
・給与の入金
→給与所得としてカウントする。事業所得を構成しない。確定申告の際は給与所得に織り込む。
・保証金の返金分
→支払った際に経費として処理していないから。
・銀行等からの借入金の入金
→まぁ当たり前か。
・所得保障保険料の無事故割戻など
→支払時には経費処理していないため。
●逆に、支出したにも係わらず、経費処理はしないもの。
・立替実費の支払
・預り金の返金
・借入金の返済額(元本部分)
・所得税と住民税の支払
→なお、個人事業税と消費税は経費になる。(個人事業税を経費していない人が時々いる。もったいないので注意)
・生命保険の保険料
・所得保障保険の保険料
→生命保険料控除の対象として、確定申告の際に考慮。
・小規模企業共済の掛金
→小規模企業共済掛金控除の対象として、確定申告の際に考慮。
・給与所得となる収入があった際に、そこから控除される負担金
→日弁連交通事故相談センターからの給与収入から控除される負担金
・交通反則金
→駐車違反やスピード違反により払う反則金が経費とならない。
→おまけ:レッカーによる移動費と、移動先における駐車料についての相当額は経費になる。
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