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共有の固定資産の減価償却

共同経営の法律事務所(法人格なし)で、器具備品を購入した場合の話。

事務局用の書棚や机、応接セットなどをパートナー同士で購入し、それが誰かひとりのものというわけではありませんという場合には、「按分後」の取得価額がそれぞれの個人の取得価額となりますので、その按分後の金額に基づき、少額減価償却の取得価額の判定をすることになります。

という解釈の根拠はどこにあるのだろう?
てな思いで諸々あたってみたのですが、どうもコレというのが見つからない。

となると、民法の共有の概念によるのでしょうかねー。

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