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2013-11
破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- 2013-11-04 (月)
- 管財税務
特に目新しい論点ではありませんが、平成25年11月に、こんな質疑応答事例が追加されています。
まあ、常識的な解釈ということになりますね。
破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
【照会要旨】
当社は、破産宣告を受けましたが、破産財団に属する課税資産を破産管財人が処分した場合、その課税資産の譲渡に係る納税義務者は、破産法人である当社となるのでしょうか。
【回答要旨】
破産財団(破産法人の総財産)の管理及び処分をなす権利は破産管財人に専属することとなりますが、破産手続中であっても破産法人は存続し、破産財団は破産法人に帰属します。
したがって、破産手続中に破産管財人がその地位に基づいて行った課税資産の譲渡に係る納税義務者は、破産法人となり、破産法人の基準期間における課税売上高により納税義務の判定を行います。
なお、納税義務の履行手続は破産管財人が行います。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第7号、消費税法基本通達1-2-2、1-2-3
どうせなら、「破産財団に属しない(放棄された)課税資産の処分に係る納税義務者」についても言及してほしいところであります。
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