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2011-11
成年後見人報酬の経費性
- 2011-11-23 (水)
- 業務記録
成年後見人である弁護士から依頼を受け、とある被成年後見人の確定申告。
不動産所得と年金。
で、必要経費に、成年後見人報酬を含めていいかどうかという話に。
・大丈夫でしょ。全額経費としてもいいのでは。
・いや、成年後見人報酬は、不動産所得に直接の関係は無いよ。だから経費性は無し。
・とはいっても、成年後見人業務として不動産の管理業務の類を全くしないわけではないから、按分で入れていいのでは?
というところで意見が分かれる。
さてどうしたもんか・・・。
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税理士事務所と会計事務所との違い
- 2011-11-06 (日)
- Q&A
質問を賜りました。
街中には「***税理士事務所」と「***会計事務所」というのがありますが、この違いは何ですか?
運営主体が違う可能性があります。(絶対に違うというわけではありません)
税理士事務所はその名の通り、税理士が運営しています。
会計事務所は、運営が会計士かもしれませんし、税理士かもしれません。
ただ、もしこの質問が、「***会計士事務所」でしたら、様相が変わってきます。
この場合、会計士事務所とは、その名のとおり会計士(公認会計士)が運営しているものとなります。
(「***公認会計士事務所」となれば、これは間違いなく、公認会計士が運営しています)
税理士が業務を行うためには税理士会に登録しなければならないのですが、その際、住所・氏名・生年月日・事務所所在地などとともに、「事務所名」を登録しなければなりません。この「事務所名」は「個人名フルネーム+税理士事務所」としなければならないことになっています。
ただその場合でも、税務署や金融機関や世間一般に対して使用する、「屋号」についてはそのシバリはありませんので、対外的に「会計事務所」を使用することがあります。
世間一般的に「税理士事務所」よりは「会計事務所」のほうがカッコイイと思われているのでしょうかねぇ?
ということで、街中の屋号から判断できることは
・「***税理士事務所」→ 税理士が運営
・「***会計事務所」→ 公認会計士が運営 または 税理士が運営
・「***会計士事務所」→ 公認会計士が運営
・「***公認会計士事務所」→ 公認会計士が運営
・「***公認会計士・税理士事務所」→ 公認会計士かつ税理士である人が運営
となります。
公認会計士と税理士の違いは・・・まぁ資格の専門学校のWebでも見てください。
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