- 2011-08-08 (月) 22:48
破産手続開始決定から残余財産確定までの、一連の流れは何となく分かりました。
じゃ、それぞれのタイミングで、「これは忘れないようにチェック」というところがありましたら項目を立てて教えてほしいんですが。
■ まず、破産手続開始決定があった時点です。
・解散事業年度の申告における計算方法は、基本的には通常の申告におけるそれと変わりません。違うのは、事業年度の期間がそれまでより短くなるということです。
・申告は、破産手続開始決定の翌日から2月以内に行う必要があります。
通常の決算の場合とは異なるので、税務署等から申告書の用紙が届いていないことが普通です。
ということで期限後申告にならないように注意すること。
・所得(もうけ)が生じていることはほとんどなく、欠損(マイナス)が生じていることが多い。
しかしながら、解散事業年度までは利益が出ていることもあり、その結果所得が発生することがあるので、念のためしっかりと確認することが必要です。
・欠損が生じている場合は次の還付を受けることができるので、モレなく計算しましょう。
・利子・配当に対する源泉所得税
・中間申告による納付額
・欠損金の繰戻しによる法人税の還付
■ 次に、破産法人について従前の決算月を迎えたケースです。
・法人税・地方税については、従前の決算月を迎えたら申告です。
清算事務年度の規定は当てはまりませんので、「破産手続開始決定から1年後でいいや」ではありませんので要注意。
・消費税については、この期間中に課税取引や貸倒事実が顕在化する場合が多く、そのような場合は申告をすべきです。
・申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過した日。2ヶ月以内に申告を!
■ 最後に、残余財産が確定したときです。
・まず注意するのは申告期限です。
換価が完了して残余財産が確定した日の翌日から「1月以内」に行う必要があります。
・次に注意するのは利子所得に対する源泉所得税です。
法人税の計算上の残余財産が計算されることはほとんどありませんが、利子所得に対する源泉所得税が還付されるので、財団預金が多額である場合は、漏れないように手続きをします。
・消費税の申告には注意を要します。
換価完了後に破産管財人報酬額が確定するのが通常で、その額は仕入税額控除の対象となりますが、清算確定事業年度に課税売上が生じていない場合は、実際に還付される金額は発生しません。間違って申告すると恥をかくので要注意です。
これに対し、貸倒れによる消費税額の還付は、清算確定事業年度に課税売上があるなしを問いません。