- 2016-09-07 (水) 10:34
正誤の記載です。
【誤】退職金の支払に伴い、徴収した源泉所得税や住民税がある場合には、その税額は所定の期限までに税務署に納める必要があります。
【正】退職金の支払に伴い、徴収した源泉所得税や住民税がある場合には、その税額は所定の期限までに税務署や市区町村に納める必要があります。
・源泉所得税 → 税務署へ納付
・住民税 → 市区町村へ納付
となります。
一般の事務員の方の退職の場合ですと、退職金の支給額が、退職所得控除を超えることは殆ど無いのかなあという印象ですが、もし超えた場合には、事業主(支払側)として行う作業が追加される、ということは失念しないようにしてください。