- 2016-11-04 (金) 10:34
源泉所得税の納付については、
1)原則=毎月納付
2)特例=年2回納付=選択により適用
があります。
ここで、2)の方法を選択している者が、1)の方法で納めてはダメ、というわけではありません。(逆はNGです)
2)の特例は、年に2回の納付作業で済むというメリットがありますが、反面、手続が漏れやすいというリスクがあります。
手続を失念し、納付が遅れた(納期限を超えてしまった)場合には、不納付加算税というペナルティのリスクがあります。
というわけで、事業者によっては
「納付忘れによる延滞税のペナルティリスクを少しでも減らすため、特例を選択しているが、納付は毎月行う。
そのほうが手続モレも起こしにくい」
とされているところもあります。
特例を選択している事業者でも、スポットの報酬支払が生じることが多い、または、それが生じた。
そんな事業者の場合には、サッサとその分の源泉を払ってしまうという選択肢もあります。
その際に使用する納付書については、税務署窓口にて「毎月納付用の納付書を作成してくれ」と依頼すれば「はいどうぞ」と作成してくれます。
具体的手配については、P.134以降を参照ください。